これから会社設立するなら知っておくべき!資本金と税金の関係

これから会社設立しようとしているなら、会社設立時の資本金によって税金が変わる、ということは聞いたことはあるでしょう。でも実際にどの税金がどれくらい変わるかを知っていますか?今回は会社設立時の資本金による税金の違いについて解説します。

 

 

ポイント1:資本金1,000万円のライン

資本金によって税金が大きく変わる一つ目の基準は資本金1,000万円のラインです。資本金が1,000万円以下かどうかで次のような税金の違いが出てきます。

 

①住民税の均等割が変わる

住民税の均等割というのは、会社に利益が出ているかどうかにかかわらず、会社の規模に応じて必ず支払わなければならない税金です。

地方自治体によって異なりますが、大阪府・大阪市の場合の均等割の金額は次のようになります。

資本金1,000万円以下
(従業者数50人以下)
資本金1,000万円超1億円以下
(従業者数50人以下)
大阪市 50,000円 130,000円
大阪府 20,000円 75,000円
合計 70,000円 205,000円

つまり、資本金が1,000万円超である場合には、1,000万円以下である場合と比べて、少なくとも年間で135,000円の税金の違いが生じることとなります。これは毎年発生しますから大きな差となります。

なお、住民税の均等割は、正確には資本金ではなく、資本金等の額によって変わるため、資本準備金等を含めた金額を基準に判定することとなります。

 

②消費税の納税義務が変わる

資本金が1,000万円未満の法人は、設立から2年間、一定の要件を満たす場合は、消費税の免税事業者となります。ただし、会社設立時の資本金が1,000万円以上の法人は、会社設立時から消費税の課税事業者となります。

 

 

ポイント2:資本金1億円のライン

次に、資本金によって税金が大きく変わるラインが資本金1億円のラインです。

①住民税の均等割が変わる

資本金等の額が1億円を超えると、さらに住民税の均等割の金額が増えます。

なお、住民税の均等割は、資本金等の額が1億円超の区分以上も設けられていますので、資本金等の額が増えるとさらに増えることとなります。

 

②外形標準課税の適用法人となる。

法人にかかる税金は、原則として所得(利益)に応じてかかります。

しかし、資本金が1億円超の法人は、事業税の外形標準課税の対象となり、事業税の一部について、資本金や付加価値といった法人の所得以外を基準に課税されることになります。つまり、所得が出ていなくても、資本金等に応じて事業税がかかることとなるため、赤字でも税金がかかることとなります。なお、外形標準課税の対象法人は、事業税の所得割の税率が低くなります。そのため、利益が出ている法人であれば、外形標準課税の対象となったからといって税金が増えるとは限りません。

 

③法人税や住民税の税率が変わる

資本金が1億円を超えると法人税や住民税の税率も高くなります。

法人税率については次のように決められています。

法人税率
資本金1億円以下の法人など 年800万円以下の部分・・・15%
年800万円超の部分・・・23.20%
上記以外の普通法人 23.20%

 

④法人税の中小企業の特例などが適用できなくなる

資本金が1億円を超えると法人税法上の「中小法人等」に該当しなくなります。

そのため、中小法人等に対する優遇税制の適用ができなくなります。中小法人等に対する主な優遇税制には次のようなものがあります。

 

欠損金の繰越控除制度の特例

中小法人等は、繰越欠損金が残っているときに所得が出た場合、繰越欠損金の全額を所得に充当することができますが、中小法人等以外の法人は、所得の一定割合までしか充当することができません。

欠損金の繰戻還付制度

中小法人等は、前期に黒字で税金を支払い、当期が赤字となった場合には、前期の税金の繰戻還付を受けることができます。しかし、中小法人等以外の法人は、欠損金の繰戻還付を受けることができません。

交際費等の損金不算入制度の特例

中小法人等は、年間800万円まで交際費を損金算入することが認められています。しかし、中小法人等以外の法人は、交際費の定額控除が認められていません。

貸倒引当金の適用

中小法人等以外の法人は、法人税の計算上、貸倒引当金の計上が認められません。

少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

資本金1億円超の法人は、取得価額が30万円未満の少額減価償却資産について即時償却することができません。

 

 

まとめ

資本金による税金の違いについて解説しました。これから起業するときにいきなり資本金が1億円超となるケースは少ないでしょうから、まずは1,000万円が税金が変わる境目となるでしょう。なお、「以下」なのか「未満」なのか、「資本金」で判断するのか「資本金等の額」で判断するのか、それぞれ異なってきますので、注意しましょう。