会社を設立するなら何月決算がいい?決算期(決算日)の決め方

会社を設立する際には決算期(決算日)を決めなければなりません。この決算期(決算日)をどうするかによって税金が多くなったり少なくなったりすることを知っていますか?これから会社設立するなら、決算期(決算日)をどうするかもしっかりと考えましょう。

 

 

決算期(決算日)とは?

会社は通常年に一回、決算をして株主への報告と税金の申告をしなければなりません。
個人の場合は1月1日から12月31日までの一年間で確定申告をすると決められていますが、会社はいつからいつまでにするかを自由に決めることができます。これは会社設立のメリットの一つです。決算をいつにするかで税金が変わってくることがあるからです。

多くの会社は決算日を月末にしますが、中には月末ではない会社もあります。また、原則として、決算日から2か月以内に株主総会で決算を確定させ、税金の申告と納税をする必要があります。

例えば、9月30日を決算日とする場合は、通常、設立1期目は設立日から9月30日まで、設立2期目以降は10月1日から9月30日までが事業年度(会計期間)となります。9月30日が決算日の会社の場合は、原則として、11月30日までに税金の申告と納税を済ませなければなりません。

決算日は会社の定款で決める必要があります。
会社設立する際には定款が必要ですから、会社設立前に決めておかなければなりません。また、会社設立後は、税務署等に対して提出する届出には決算日の欄も設けられています。

 

 

決算期(決算日)の決め方

では、決算期(決算日)はどのように決めればよいのでしょうか?

 

①消費税の免税期間が長くなるようにする

消費税の免税事業者となることができる場合は、この免税期間が長くなるように決算期(決算日)を決めるのがよいでしょう。消費税の免税期間が長くなる=支払うべき消費税額が少なくなるため、直接的なメリットがあります。

資本金1,000万円未満の会社は、設立1期目と設立2期目について、消費税の免税事業者となることができる可能性があります。年ではなく、期で考えるため、設立1期目が長くなるようにするのが、免税期間が長くなることが多いです。

 

例えば、設立日が10月1日の場合
決算日が3月31日 ⇒ 設立1期目は6か月
決算日が9月30日 ⇒ 設立1期目は12か月
となります。

設立1期目を長くするには決算日を9月30日とするのがよいでしょう。

 

ただし、消費税の課税事業者となるか、免税事業者となるかの判定には、様々な条件が設けられています。特定期間による判定が影響してくる場合は、設立1期目を7か月間以下とすることが有利になることもあります。

消費税の仕組み、免税事業者となる場合の要件をしっかりと理解してから、判断するようにしましょう。この辺りは複雑ですので、よくわからないときは、税理士に相談するのもよいでしょう。

 

 

②繁忙時期は避ける

決算日は繁忙時期や繁忙時期の直後となることは避けた方がよいでしょう。
その理由は主に3つあります。

 

理由1:繁忙時期は決算どころではなくなる

やはり会社を経営する以上は利益獲得が最優先。忙しい時期はそれに比例して事務作業も多くなるため、決算に時間をかけることが難しくなるものです。本業に集中するためにも繁忙時期と決算日を重ねることは止めた方がよいでしょう。

 

理由2:節税対策ができない

繁忙時期には多くの利益を計上することとなるでしょうが、それから間もなく決算を迎えることとなってしまいます。節税対策もするには、納税見込み額のシミュレーション、節税方法の検討やその実行のための時間が必要です。そのための時間的な余裕がないと、節税対策が十分にできず、余分に税金を支払わなければならないことともなってしまいます。

 

理由3:税金で資金繰りが悪くなることも!

繁忙時期で売上は計上されたものの入金はされず売掛金として残っているタイミングで税金の支払期限を迎えたら・・・
まだお金は入ってきていないのに税金支払のためにお金は出ていくこととなります。
繁忙時期に備えて仕入代金を先に支払っているようなときはもっと影響が深刻です。

税金の支払期限は待ってくれないので、そのような場合はお金を借りてでも税金を支払わなければなりません。このように税金で資金繰りが悪化することにもなるのです。

 

 

決算期(決算日)は変更することができる

一度、決算期(決算日)を決めたとしても、後から変更することはできます。

オーナー社長の会社では、手続きもそれほど難しくありません。登記も必要なく、株主総会で定款を変更するための決議をして、税務署等への届出をすれば済みますので、コストもかけずに決算期(決算日)を変更することができます。

一度決めた決算期(決算日)のデメリットが大きいということであれば、決算期(決算日)を変更するとよいでしょう。
ただし、税金を逃れる目的で度々決算期(決算日)を変更することは止めましょう。

こちらの記事も参考にしてください。

法人の決算期は変更できる?手続きやメリット・デメリットを解説

 

 

まとめ

会社を設立する際に大切な決算期(決算日)の決め方について解説しました。まだ事業を開始していないからいつが忙しくなるかわからない、というときは、消費税の免税期間が長くなるように決算期とし、後にデメリットがでてきたら変更することを考えるとよいでしょう。