給料の払い方にはルールがある!「賃金支払いの5原則」を知ろう

給与にまつわるルールを知っていますか? どんなに従業員が少なくても、毎月の給料や賞与などの払い方を自己流で考えてはいけません。なぜなら、労働基準法に違反した方法で給与を支払うと罰金を科せられるからです。

そこで今日は、給与にまつわるルールの中から「賃金支払いの5原則」をご紹介します。初めて給与を支払う人も、既に支払ったことがある人も、労働基準法に違反しないためにもぜひ一度ご確認ください。

 

「賃金(給与)支払いの5原則」とは

給与には、労働基準法で定められた5つの原則があります。これが「賃金支払いの5原則」です(※)。

 

※「給与」のことを労働基準法では「賃金」と呼びます。給与と給料の違いについては、こちらでご確認ください▷『【給与の基礎知識】給与とは?給料との違い・種類・形態を解説

 

そして「原則」とは「基本的な決まり」を指す言葉です。冒頭でもお伝えしたように、労働基準法で定められた給与のルールに違反すると30万円以下の罰金が科せられるため注意しなければいけません。

 

ここからは、5つの原則について内容を詳しくご紹介します。

その1.「通貨で」支払わなければいけない

1つ目は、給与の支払い方にまつわる原則です。

 

賃金支払いの5原則では、給与を「通貨で支払わなければいけない」と定めています(通貨払いの原則)。この場合の通貨とは、つまり現金のこと。労働基準法では、原則として給与を現金で支払わなければいけないと定めているのです。

 

ただし同じ通貨でも、外国通貨での支払いは認められていません。外国の通貨で支払うと社員は換金に時間を要しますし、換金する時点で通貨の価値が下がっている可能性もあります。

 

同様の理由で、小切手や現物での給与支払いも原則的には禁止です。

 

しかしながら給与の現金払いは、あまり現実的ではありませんよね。ましてや多額の現金を持ち歩くともなれば、銀行へ振り込んでほしいと言い出す社員が出てくるハズです。

 

そこで賃金支払いの5原則では、銀行への振り込みについていくつかのルールを設けています。そのルールとは、この3つです。

 

  1. 振り込み支給に従業員が同意している
  2. 従業員本人が指定する本人の口座へ振り込む
  3. 給料日の午前10時頃には給与の全額を引き出せる

 

このルールに沿っていなければ、労働基準法に違反している可能性があります。知らなかったでは済まないため、給与を振り込む場合には注意してくださいね。

 

その2.直接「本人に」支払わなければいけない

続いてご紹介するのは、支払う相手に関する原則です。

 

賃金支払いの5原則では、給与は従業員本人に支払わなければいけないと定めています(直接払いの原則)。例えば従業員の家族や債権者が代理人として受け取りに来た場合、たとえ本人の同意があったとしても支払ってはいけません(※)。

 

※本人が入院中で取りに来られない場合は、例外的に認められる可能性もあります

 

その3.支給額の「全額を」支払わなければいけない

3つ目は、支給額に関する原則です。

 

賃金支払いの5原則では、給与は全支給額を支払わなければいけないと定めています(全額払いの原則)。

 

もし会社の規定に「旅行の積立金」や「○○会の会費」などの名目で“毎月の給与から○○円を差し引く”といった内容が書いてあったとしても、給与の全額を支給しないことは労働基準法違反です。

 

ただ所得税や社会保険料など、天引きすることが法律で定められているものは例外的に認められます。天引きが法律で認められていないものについては、従業員や労働組合と労使協定や労働協約(※)を結べば控除も可能です。

 

※労使協定、労働協約とは……労使(ろうし)協定とは、労働者と使用者が結ぶ協定のこと。これに対して労働協約とは、労働組合と使用者が結ぶ協定のことを指す

 

その4.毎月「1回以上」支払わなければいけない

続いてご紹介するのは、支払う期間に関する原則です。

 

賃金支払いの5原則では、給与を月に1回は必ず支払わなければいけないと定めています(毎月払いの原則)。仮に本人が承諾したとしても、2か月分や3か月分をまとめて支払うことはできません。

 

反対にいうと、月に1回以上であれば支払う回数が多い分には問題ないということです。

 

なお年俸制の場合にも、月に1回は給与を支払う必要があります。年俸制だからといって1年に1回まとめて支払えば良いということではありませんので、注意してくださいね。

 

その5.毎月「一定の日に」支払わなければいけない

最後にご紹介するのは、支払う日時に関する原則です。

 

賃金支払いの5原則では、給与を毎月一定の日に支払わなければいけないと定めています(一定期日払いの原則)。

 

例えば「○日頃に支払う」や「○日までに支払う」といった曖昧な定め方はNGです。同様に「毎月○曜日」という定め方も、月によって日にちが変動するため認められません。

 

ただ同じ日にちの変動でも「月末払い」だけは認められています。

 

給与の支給日をコロコロ変えるのは労働基準法違反に当たる行為です。これから支給日を決める段階の人は、ぜひ覚えておいてくださいね。

 

まとめ

今日は、給与にまつわるルールとして「賃金支払いの5原則」をご紹介しました。

 

賃金支払いの5原則は、従業員の生活を守るために定められたルールです。給料の払い方に関する事柄を決めるときは、労働基準法に違反しないためにも、会社の損得だけでなく従業員の身になって判断するとよいですよ。