会社を設立したら交際費の税務上のルールを知っておこう

会社を設立したら、社長や従業員が交際費を使うこともあるでしょう。この交際費には、いろいろと税務上のルールがあります。ルールを知らないと税金を余分に支払うことにも。起業したら交際費の税務上のルールは理解していきましょう。

 

 

交際費(接待交際費)とは?会議費との違いは?

交際費(接待交際費)とは、得意先や仕入先などの事業の関係者に対して接待をしたり、贈答をしたりするときにかかった費用のことをいいます。

 

交際費とよく似た費用で会議費があります。

会議費は、社内や社外での会議を行ったときにかかった費用をいい、会議中の茶菓・軽食代、喫茶店やレストランで会議をしたときの飲食代などが挙げられます。

よくアルコールが入ったら交際費で、アルコールが入らなかったら会議費と考えられますが、必ずしもそういう訳ではありません。会議に支障のない範囲でアルコールを出したようなときも会議費として問題ありません。

 

会議費か交際費かという区分は、法人税を計算するにあたって大きく取扱いが異なります。

会議費はすべて必要経費(損金算入)となりますが、交際費は必要経費とならない(損金算入できない)場合があります。

 

 

交際費は必要経費とならない(損金算入できない)場合がある

①原則は損金不算入

法人税上、交際費は、原則として損金不算入(必要経費とならない)とされています。

お客様や取引先と飲み食いをして親交を深めることはビジネスではとても大切ですよね。
それなのになぜ損金不算入となる(必要経費とならない)のでしょうか?

 

その理由としては次のようなものが上がられます。

例えば、会社にたくさんの利益が出そうなときに、どうせ法人税を支払うくらいなら盛大に飲み食いして法人税を節約しよう、と考える人も出てきます。そのような無駄遣いはやめまさせよう、というのが税法の考え方です。余計なお世話ではありますが・・・

 

②中小企業は年間800万円までOK(定額控除)

ただし、資本金1億円以下の中小企業の場合は、年間800万円までの交際費であれば、全額損金算入することができます。800万円を超えた場合は、その超えた分について損金算入ができず、法人税等がかかることとなります。

 

税引前当期純利益 2,500万円
経費のうち接待交際費 1,000万円

他の調整がなければ、『2,500万円+(1,000万円-800万円)=2,700万円』に対して法人税等がかかります。

 

③接待飲食費の50%は損金算入可

中小企業・大企業にかかわらず、接待飲食費については50%を損金算入することができます。接待飲食費とは、社外の人との飲食費のことをいいます。社内の人だけで飲み食いをしたときの飲食費は「接待飲食費」とはなりません。

 

例えば、接待飲食費が合計300万円あった場合には、その50%の150万円を損金算入することができますが、残りの50%の150万円は損金不算入となります。

なお、中小企業は、②「定額控除」か③「接待飲食費の50%を損金算入」のどちらかを選択する必要があります。事前申請はありませんので、決算でどちらか有利になる方を選択すればよいでしょう。

 

では、以下のケースは、接待飲食費に該当するでしょうか?

判断基準は、主目的が飲食かどうかです。

 

ア・麻雀をしながらビールを飲んだ、出前を注文した

明らかに主目的が麻雀ですので、それに伴う飲食費を接待飲食費とする事は難しいでしょう。

 

イ・屋形船で食事をした

通常の屋形船での食事であれば、接待飲食費として問題はないでしょう。

しかし、例えば、花火大会の鑑賞が主目的で、それに合わせた会食となると、接待飲食費とは判断されないリスクが出てくるものと考えられます。

 

ウ・キャバクラに行った

主目的が社外の人とお酒を飲むことであれば、接待飲食費とすることは可能です。

 

エ・ゴルフでの食事

主目的はゴルフですので、それに伴う食事代を接待飲食費とすることは難しいでしょう。

但し、ゴルフに伴う飲食費は、一人当たり5,000円以下でしょうから、少額交際費として、そもそも交際費から除かれるケースが多いと思います。

 

オ・日帰り温泉付きプランの食事をした

実態により判断が分かれます。温泉が主であれば、接待飲食費には該当せず、食事が主で、温泉が従の位置付けであれば、接待飲食費に該当すると考えられます。

 

1人当たり5,000円以下の社外飲食費は交際費にはならない!

接待交際費の取扱いはこれまで説明したとおりですが、1人当たりの飲食費が5,000円以下となる場合の社外飲食費については、交際費に含めなくてもよいこととされています。

つまり、交際費ではないので損金算入の制限はなく、すべて必要経費とすることができません。中小企業の年800万円の定額控除を使う場合であっても、その中に含める必要もありません。

 

1人当たりの飲食費は飲食費の総額を参加者数で割って計算します。

 

1人当たり5,000円以下の社外飲食費を交際費に含めないときは、そのことがわかるように参加者の氏名や人数などを帳簿に残しておくことが必要です。

 

「人数を水増ししても後でわからないんじゃないか!」と思われるかもしれませんが、税務調査が入ると人数の水増しをチェックされることもあります。参加者の詳細について尋ねられて矛盾が生じたり、場合によっては参加者に対して直接確認されることもあります。

人数の水増しは不正な行為ですので、絶対にしてはいけません。

 

 

まとめ

接待交際費の税務上のルールについて解説しました。交際費も工夫すれば税金を減らすことに繋がります。税務上のルールを理解していなければ、それもできません。会社を設立したら、社長は交際費のルールも理解するようにしておきましょう。

交際費についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。