2025年(令和7年)11月19日、所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、自動車や自転車などの「交通用具」を使用して通勤する給与所得者の通勤手当非課税限度額が引き上げられました。今回の改正は、近年のガソリン価格の高騰や物価高騰を踏まえたもので、マイカー通勤者が多い地域や遠距離通勤者にとって税負担の軽減につながる内容となっています。
改正のポイント
今回の改訂では、片道の通勤距離に応じて非課税限度額が段階的に引き上げられています。
| 通勤距離(片道) | 改正前 | 改正後 |
| 2km未満 | 全額課税 | 全額課税 |
| 2km以上10km未満 | 4,200 円 | 4,200 円 |
| 10km以上15km未満 | 7,100 円 | 7,300 円 |
| 15km以上25km未満 | 12,900 円 | 13,500 円 |
| 25km以上35km未満 | 18,700 円 | 19,700 円 |
| 35km以上45km未満 | 24,400 円 | 25,900 円 |
| 45km以上55km未満 | 28,000 円 | 32,300 円 |
| 55km以上 | 31,600 円 | 38,700 円 |
なお、公共交通機関(電車・バス等)のみを利用している場合の限度額に変更はありません。
改正後の非課税限度額の適用
今回の改正で最も注意すべき点は、2025年4月1日以降に支払われるべき通勤手当から適用されるという点です。
改正前に既に支払われた通勤手当については、改正前の非課税限度額で源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税限度額を適用した場合に過納となる税額がある場合には、2025年(令和7年)の年末調整の際に精算することになります。
また、退職した人などに対し、既に給与所得の源泉徴収票を交付している場合には、「支払金額」欄を訂正し、「摘要」欄に「再交付」と表示した給与所得の源泉徴収票を作成し、再度交付する必要があります。
今回の改正は、実質的な減税となる嬉しいニュースですが、現場の事務作業は複雑になります。特にマイカー通勤者が多い企業では、年末調整の計算に漏れがないよう早めの準備を進めましょう。
【国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」】
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm
